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単純承認

少子高齢化社会が深まる日本において、このことは多岐にわたり問題を深めています。
相続においても少子高齢化の影響は、少なからずとも現実的に起きているのです。
被相続人が一人っ子で配偶者も既に他界してしまっている場合、その子も一人っ子であれば相続の全てをえることになります。
相続の醜い争いが生じる心配もなく、手短に相続の手続きを行うことができますので、よいことばかりと思いがちですが、現実は厳しい事態が待ち構えていることになります。
被相続人が住宅ローンなどの借金を負ったまま亡くなれば、相続人がローンを引き継ぐことになり、今までローンがない人にとっては、一夜にして借金を抱える運命となってしまいます。
また、被相続人が持つ現金や預貯金、不動産などの資産の全てを相続することで、巨額な相続税が課せられることになってしまいます。
一人っ子の相続人ではとても一人で処理できる相続でないこともありますので、必ずしも相続できるからと言ってよいことばかりでは無いということです。
この相続人が単独となる相続を単純承認と言われ、単純相続となった人は、このことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して意思表明しなくてはなりません。
万一、単純承認を怠ると有無を言わさず被相続人の財産全てが圧し掛かってくることになります。
単純承認を受けるかどうか意思確認できる仕組みとなっていますので、所管する家庭裁判所に出向いて、相続の執行を行うか、条件付きで受けるか、またはこの相続すべて破棄とするかを選択することになります。

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