相続と遺言
相続と遺言は、まさしく付き物と言っても過言ではなく相続のために遺言を残すことになります。
遺言は、被相続人が生前に一族に対する財産分与の方法や相続を行う順序などを書き記したものになります。
相続に関する法律が定められている民法第五編第七章にその内容が記されており、同法律第五編第二章に定める相続人よりも遺言書が優先されることが記されています。
このため、遺言書の内容に至っての紛争が起きることも珍しくはなく、特に内縁関係を持っていた場合や養子縁組があった場合、全く血族以外の者に対する相続が記されている場合などその内容に対する真意を正す裁判や調停が行われることも珍しくはありません。
遺言書は、被相続人が単独で直筆によりその内容を記したものと、弁護士などの公的な第三者の立ち合い署名により記した遺言書があります。
予め紛争が発生することが予想される相続や、借金などのマイナスの相続がある場合などは、弁護士などの公的な第三者立ち合いにより遺言書を定めたほうが、後々残された者にとっては納得のいくものになります。
ここで遺言書の内容で問題となるのが、相続したものの扱いまで遺言書に記されてしまっていることがあります。
例えば、先祖代々の土地を相続する場合において、売却することを禁じることが記されていると、相続したものは先祖代々の土地を相続できるので喜んでいるのも、つかの間、税務署から相続した土地の大きさに相当する相続税の納付が通知されることになり、支払いに困るも土地を売却できないという問題になってしまいます。