相続の歴史
相続の文化は、古代エジプト王の世襲に始まったとされています。
王家の血族である男子がエジプト王を継承する資格があり、エジプトの国土や住民、そして財など全てを相続することになります。
こうした世襲の文化は、シルクロードを通ってやがて日本に伝来することになり、天皇の即位継承の制度が始まったとされています。
ヨーロッパではこうした王位の継承や相続の考えがあまりなく、確かに王位の継承は血族が多いことがありましたが、権力や能力がある家臣が王位を継承することもありましたので、必ず血族が家系を相続するものではないようです。
こうして日本においては親の財産や職を世襲する制度が敷かれることになり、農民の家系はその子も孫も農民と言う世襲がはじまることになりました。
しかし、一般庶民に財産と呼ばれるものはなく、すべては天皇である朝廷に捧げることになっていましたので、財産を相続するものではありませんでした。
親の財産を受け継ぐ文化を作ったのは織田信長とされており、一部を庶民の財を持たせることで商業文化を発展させることになったのです。
こうして、江戸時代となると親の財産を相続することが一般的に行われるようになりましたが、同時に相続の分配の問題が浮上することになりました。
戦後の日本において、日本を統治していたGHQが日本における相続の問題を挙げ、基本的に財産は親一代とするのが基本とし、親の財産を相続するときに大きな課税を課することになり、財産相続税や財産贈与税の始まりとなりました。