相続に関する手続き
よくテレビドラマなどで資産家の一族が相続をめぐって、被相続人が生前中から誰で何を相続するか話し合ったり、相続順をめぐって争ったりするケースを目にすることがありますが、このことは決してドラマの世界だけではなく実際の相続現場で起きていることなのです。
うちは資産がないから相続問題は関係ないと思っていると、本人が居ないところで相続のことを話し合っているかもしれませんよ。
しかし、本人の居ないところでいくら相続の話をしても無駄なことで、本人が遺言書に記したことが全て適用されてしまいます。
でも、遺言書がなかったら後々もめるのは御免こうむりたいということで、事前に相続関係者で話し合う人もいるのかもしれませんが、相続に関する手続きが正式に開始できるのは、被相続人が生存している間はいくら待っていても始まるものではありませんし、話し合ったことも正式に受理されるものではありません。
相続の手続きは被相続人が亡くなったその時から始まることになり、まずは自宅で亡くなった場合は、医師の死亡診断書が必要となりますので、病院に連絡をして、医師を自宅に派遣してもらわないといけません。
ただ、自宅で亡くなった場合において相続問題が浮上していると警察が介入することがあり、司法解剖などの手続きがなされて、場合によっては事情聴衆されることがあります。
続いて居住する市区町村に出向いて死亡届を行うことで、住民基本台帳や戸籍から正式に死亡したことが記されることになります。