胎児相続
時代劇などで殿方の世継がなく、反召し上げの危機に陥っている中、奥方の懐妊することで藩の存続することになり、喜んでいるシーンを見られたことがあるのではないでしょうか。
相続においても、被相続人の実子ができることでその子は、法的に推定相続人とみなされることになるのですが、いつのタイミングで相続人として認められるのでしょうか。
民法では、民法第五編第二章第886条の相続に関する胎子の権利能力について規定されており、母子の妊娠が判明した時点において、母子の体内にある胎子にも推定相続人として相続の権利を行使できるものとなっています。
これは、相続手続きが開始された時点において、妊娠していることを家庭裁判所に申し立てを行うことで、実際に子どもが生まれる前においても相続することができるものとなっています。
ただし、相続の開始から相続手続きの完了の間に胎子が死産した場合は、無効となってしまいますので注意が必要となります。
また、相続が完了したのちに生まれてきた子が死亡した場合は、相続が破棄となってしまい、死亡した子の親である配偶者がその相続を引き継ぐことになります。
ここで問題となるのが、内縁の間にできた胎子の場合、相続人となりうるのかと言う問題があります。
内縁の子に対する相続問題も、よくテレビドラマの題材となりますので皆さんもよく知っていることかと思いますが、内縁の女性が妊娠した時点で、その胎子にも相続の権利が与えられることになるのです。