弁護士に相談する
遺産の相続は、一般の家庭で相続人が一人かまたは2、3人で少ない場合相続する遺産でもめることも少ないのですが、億単位の現金や預貯金、大きな不動産や歴史的に価値のある骨董や美術品を所持する被相続人の家においては、相続する人の数も多いため、法定相続人や遺言だけでは収拾がつかないことも珍しくはなく、大抵は弁護士などの第三者に仲介する方法がとられています。
弁護士は、法律に基づき中立した立場になり相続の問題を遺言書や法定相続人、過去の判例を基に相続順や遺産の相続の仲介を果たしてくれます。
また、相続した遺品が骨董や美術品などの場合は、鑑定士に依頼して資産価値を割り出してくれることも行っていますので、相続紛争がない場合でも、相続に関する相談などを行ってくれています。
すぐに相続税を容易することが困難な場合、弁護士では相続した価値に応じて、分納や現物納付、売却、そして融資など相続した人に適した相続税の納付方法を見極めてくれます。
また、弁護士は税務署に対して相続人に替わって申し立てや相続税の軽減措置などにも当たってもらえるものになります。
ただ、弁護士に相続税を相談する場合、弁護士費用が発生することを忘れてはいけません。
弁護士費用は、依頼料金と成功報酬の2本立てとなっています。
通常、訴訟の場合では敗訴となった場合においては、成功報酬は必要ありませんが、相続税の場合、免税となることは稀でほとんどの場合、納税しなくてはいけません。
このため、弁護士によっては成功報酬とみなして費用を請求される場合がありますので注意が必要となります。