遺産分割調停・遺産分割審判
遺産の相続は、金銭や不動産など資産価値の高いものが絡んでくるため、相続する人をめぐって時には紛争になることも珍しくはありません。
自分は兄弟姉妹はいないので相続の問題は関係ないと思っていると、いざ相続する事態となると全く合ったことのない親類などが現れてくるや、相続のことに口を挟んでくることがあります。
また、相続に至っては遺言書をしっかり残したので安心はしていられないのです。
相続の手続きが開始されるときには、遺言書を残した被相続人である本人は他界してしまい、遺言書の内容の真意を確認すること既にできなくなってしまっているため、遺言書の真意をめぐって相続が拗れてしまうことがあります。
このような時、弁護士などの第三者を立てることになり、まずは弁護士の仲介による相続人の和解を図ることから始まります。
しかし、相続人の一人でも和解に納得しない人がある場合は、相続を継承することができなくなってしまうため、裁判所に申し立てを行うことになってしまいます。
裁判所では相続に対する申し立てが行われると家庭裁判所に申し立てを送られることになり、遺産分割調停が行われることになります。
遺産分割調停では、遺言書の内容に基づき相続人全ての人に言い分の聞き取りを行ったうえで調停案が示されることになります。
しかし、この調停案にも納得いかない相続人がある場合は、遺産分割審判に持ち込まれることになり、最終審判が下されることになります。
この遺産分割審判が下されると、いかなる理由があっても内容に従わなければならなくなります。