相続欠格事由
相続の問題は、相続人や周りの関係者の利害関係が及ぶため簡単に解決できないことがあります。
テレビドラマや映画においても相続が関係した内容のものが多いように、相続を題材とした内容でドラマや映画が作れてしまうほどとも言われています。
こうした相続問題が関係したドラマなどでは、相続人の誰かが自分に有利な相続となるように工作したり、事件を引き起こしたりするシーンを見られたこともあるのではないでしょうか。
しかし、こうした相続を妨害したり自分に有益になるよう計らうことは犯罪行為となり、刑法により処罰を受けることになります。
また、相続の妨害などの事件を起こしその内容の大きさに関わらず、民法第五編第二章第891条の相続人の欠格事由にあたることになり、全ての相続を破棄される処分となってしまいます。
相続の欠格事由は、問題を起こした相続人の刑が確定した時点で適用をうけることになるため、相続手続きが一時中断することになってしまいます。
しかし、問題の起こした相続人自ら相続の破棄を宣言した場合、相続手続きを続行することができます。
ただ、相続の欠格事由の適用を恐れた問題の相続人が、自分の子に代襲相続を行使するために自ら相続を破棄することがありますが、例え相続の欠格事由にあたる相続人の子であっても、大襲相続には影響しないことが民法で定められている以上手出しが出せなくなってしまいます。
相続問題が複雑な理由に、この相続の欠格事由を逆手にとって、他の相続人に擦り付けることもあるようです。