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相続に関する法律

相続の問題は、よくテレビドラマなどでも取り上げられるように相続人の利害が複雑に絡み合うため、非常に大きな問題となることが多くあります。
相続の問題は、時には実際に事件となることもあるため、慎重かつ適正に処理されなければなりません。
相続の処理にあたっては、法律により厳格に定められているため法律に関する専門的な知識や経験が必要となりますので、大抵は弁護士や行政書士に仲介を依頼することが多くなっています。
相続に関する法律は、相続専門の法律が施行されている訳ではなく、民法によりその内容が記されています。
民法を目にするのは、一般の人ではあまり機会がなく、学校の社会の授業の一部でその内容を知るか、または法律関係の学科を専攻することで内容を驚愕することになるのではないでしょうか。
民法では、相続に関する事項を民法第882条から1044条にのぼって記されており、相続問題が発生した場合はここに規定されている基準や過去の判例を基に処理することになります。
民法による相続規定は、第五編からの第一章総則から第二章相続、遺言、第五編の最終章である遺留分とまとめられています。
民法による相続では、相続できる範囲や順序が定められていますので、遺言書がない場合は民法の定めに従って相続それることになります。
ここで、遺言書は民法よりも尊重されるものになっていることに注意が必要となります。
いくら民法上で第一相続人となっていても、遺言書に記されている相続順が尊重されることになるのです。

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