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相続人不在

少子高齢化社会が申告するなかで、少子高齢化の問題は人口の減少や経済活動の鈍化など様々なところへの影響が懸念されています。
少子高齢化の問題は、相続においても例外ではなく、昔のように相続人が非常に多く遺産問題など利害関係による問題が因縁していたものとは違った問題を抱えることになっています。
また、婚姻の晩婚化だけでなく未婚のまま高齢を迎える男女の割合が高くなっています。
また、少子化の影響により一人っ子の高齢者が多くなることも明らかに判明していることになり、被相続人が亡くなっても遺産を相続する相続人が誰もいないことになってしまいます。
この場合、民法の規定によると内縁の妻や養子など特別相続人の適用を受けることができるようになっていますが、特別相続人も不在となるケースがほとんどのようです。
被相続人の相続人が不在の場合、遺産の全ては国庫の歳入として繰り入れられることになり、不動産であれば国有地として競売に掛けられることになります。
また、被相続人の借金などの負債が一番問題となり保証人が設定されている場合は、被相続人の負債を負うことになってしまいます。
ただ、無担保無保証人の融資においては、融資元の金融機関が回収が不可能な不良債権として計上されることになり、今後こうした不良債権が増加することが懸念されています。
近年民法の改定により、相続人不在の場合の規定において被相続人の介護などの世話に尽くした者が追加されることになりました。

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